老人介護施設への用途変更

この案件は賃貸事務所を老人介護施設に用途変更したいとのご依頼でした。こちらのお客様は以前からのお付き合いがある企業様で今回で二件目となります。

ここで用途変更について簡単に説明します。用途変更とは、既存建物の用途から異なる用途へ変更することです。今回は事務所の用途から老人介護施設の用途に変更することが、用途変更にあたります。ですので確認申請、消防申請等の手続が必要となります

但し、用途変更部分の床面積が200㎡以下、又は類似の用途でしたら手続きは不要となります。割とこの手続きを知らない方が多いと思います。知らないうちに違反建築になっている場合がありますのでご注意下さい。

しかし用途変更確認申請は条件が揃わないと難しい場合がございます。例えば既存の建物の申請書類関係が無いと申請が出来ない場合などもありますので検討される場合はこの辺りをご確認下さい。ご不明な点が御座いましたら当事務所にお問い合わせ下さい。

それで今回の案件は既存建物の申請書類が全て揃っていたので何とか申請出来るかと思いましたが、調査した結果一部申請無しの増築がありましたのでその部分は減築を行い、何とか申請をすることが出来ました。

施主様のご要望としては、19の個室、食堂、厨房、浴室(介護浴対応)、エレベーターが必要とのことなので、現行法規、コストにあったプランにするのが大変苦慮しましたが、無事竣工を迎える事が出来ました。

建物概要

業種介護事業
用途老人ホーム
建設地名古屋市
延べ面積441.16㎡
構造鉄骨造
竣工平成28年2月